2014-05-08 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
今回の改正法に関する意見は以上のとおりでございますが、さきにも述べましたとおり、現行の憲法改正手続法には、投票方法及び発議方式について、いかなる場合に関連性ありとされるか明確な基準が定められていないこと、国民に対する情報提供についての手続の整備が極めて不十分であること、さらには、最低投票率に関する規定が定められていないこと、有効投票数の過半数をもって国民の承認があったとすることなど、見直すべき点が多々
今回の改正法に関する意見は以上のとおりでございますが、さきにも述べましたとおり、現行の憲法改正手続法には、投票方法及び発議方式について、いかなる場合に関連性ありとされるか明確な基準が定められていないこと、国民に対する情報提供についての手続の整備が極めて不十分であること、さらには、最低投票率に関する規定が定められていないこと、有効投票数の過半数をもって国民の承認があったとすることなど、見直すべき点が多々
法案の内容は、個別発議方式を採用し、国民投票運動の自由を最大限保障するなど、国民の総意が届くような中立公正なベストな国民投票制度となっております。 参議院日本国憲法に関する調査特別委員会では、法案の付託以来、ほぼ連日にわたり審議を行い、二十人以上の参考人を招致し、六か所で地方公聴会を行うなど、衆議院にも劣らない五十時間以上の審議時間を積み重ねてまいりました。
改正案の発議方式についてのお尋ねでございますが、これは本当に国家の基本的なルールの変更に当たるわけでございまして、できるだけ民意を的確に、適正に反映してまいる必要があると考えております。したがいまして、委員御指摘のとおり、例えば安全保障に関する規定と環境権の規定、こういった性格の異なるものを一括して投票に付すということは好ましくないものだと考えております。
その辺の分け方は、やはり現実問題としての常識とにらみ合わせながらある程度の基準をつくっておかないと、憲法改正の中身に合わせてこの発議方式についてもその場で決めるんだということになると、これは国民投票の異議の争訟の対象になりやすい、こういうことを懸念いたしますので、あらかじめそれは手続法の中に整理しておくべきだ、こういうふうに思います。